RFIDリーダーの電波法登録手続き

R&Dセクションの永井です。
電波法で「登録局」に該当するRFIDリーダー(UHF帯)を使用される場合、使用される方が事前に総務省(各地域の総合通信局)へ登録手続きを行う必要があります。
(RFIDリーダーが「登録局」に該当するのか不明な場合は弊社までお問い合わせください。「登録局」の他に免許取得が必要な「免許局」と手続きなしで使用できる「特定小電力無線局」があります。)
今回は、登録手続きを行うときに提出する「無線局包括登録申請書」と「登録局の開設届出書」について、迷いやすいポイントを説明します。
(ここでは複数台のRFIDリーダーを使用する場合の包括登録を取り上げています。1台のみを使用する場合の個別登録でも参考にしていただけますが、「登録局の開設届出書」の提出は不要です。)
包括登録の手続きは以下のような流れになります。
① 「無線局包括登録申請書」を提出
↓
② 登録完了(登録記録の通知又は登録事項証明書の交付)
↓
③ RFIDリーダーの使用開始
↓
④ 「登録局の開設届出書」を提出(使用開始から15日以内)
【参考リンク】
■総務省電波利用ポータル 無線局の登録手続き
■総務省電波利用ポータル 無線局登録の手続の様式
■無線局包括登録申請書
2 電波法第27条の24第2項第1号への該当の有無
過去に電波法違反で処分を受けたことがあるかを問う項目です。
無い場合は「無」にチェックします。
もし有る場合(電波法第5条第三項に該当)は「有」にチェックします。
「有」にチェックした場合、登録を許可するかどうかは総務大臣の判断になります。
【参考リンク】
■電波法第27条の24
■電波法第5条第三項
3 登録又は再登録に関する事項
⑥ 希望する登録の有効期間
登録の有効期間は原則5年です(電波法施行規則第7条の4)。
5年でよい場合は空欄で構いません。
短期プロジェクトなど、あらかじめ5年未満で使用を終えることが決まっている場合のみ、有効期間の終了希望日(年月日)を記入してください。
【参考リンク】
■電波法施行規則第7条の4
もし申請時に有効期間を5年(記入なし)とした場合で、途中でRFIDリーダーを使用しなくなったときは「登録局廃止届出書」(すべてのRFIDリーダーの使用をやめる場合)又は「開設局廃止届出書」(一部のRFIDリーダーの使用をやめる場合)を提出してください。
登録(開設)をすると、RFIDリーダーの台数に応じて、毎年電波使用料の支払いが必要になります。上記のように有効期間の終了希望日を記入するか、廃止届出書を提出しないと、RFIDリーダーを使用しなくなったとしても、継続して電波使用料を支払うことになりますので、ご注意ください。
(参考) 5年後の再登録について
登録から5年経過し、なお登録を継続したい場合は再登録の手続きをすることになります。
再登録の手続きは有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前に行います。
総務省(各地域の総合通信局)から有効期間満了と再登録に関する通知はありませんので、再登録の手続きを忘れないように注意してください。
(再登録を忘れると登録が無効になるので、登録の手続きを最初からやり直すことになります。)
⑦ 登録の有効期間中において同時に開設されていることとなる無線局の見込数
無線局包括登録申請書を提出する時点で使用を予定しているRFIDリーダーの数を記入してください。見込みですので、実際に使用した数が記入した数と多少異なったとしても問題ありません。
■登録局の開設届出書
2 包括登録に係る無線局開設に係る事項
⑥無線設備の工事設計の内容
適合表示無線設備の番号
RFIDリーダー上のラベルで確認できます。下図をご参照ください。
(「技適マーク(〒マーク)」と「四角形の中にRがあるマーク」の右側の番号です。)
基本的に1つの機種につき1つの番号が割り当てられています。
(同じ機種でもバージョン等によって、番号が異なることもあります。念のため、同じ機種であってもそれぞれのRFIDリーダーのラベルを確認してください。)
複数の機種を使用する場合、使用するすべての機種の番号を記入してください。
(RFIDの無線仕様が同じなら別機種でも一つの登録で済ますことができます。)
無線設備の製造番号
RFIDリーダー上のラベルで確認できます。下図をご参照ください。
(「S/N:」 の右側の番号です。)
製造番号はRFIDリーダーの個体ごとに異なります。
使用するすべてのRFIDリーダーの製造番号を記入してください。
弊社RFIDリーダー(ASR-P52N)の表示例

■参考資料
登録手続き等に関する詳しい記入方法は、JAISA((一社)日本自動認識システム協会)が発行している「920MHz帯RFID無線局申請ガイドライン ver3.0」をご参照ください。
【参考リンク】
■920MHz帯RFID無線局申請ガイドライン ver3.0
■電波法手続きの電子申請について
登録などの電波法の手続きは従来の書面による申請に加えて、電子申請も可能になっています。(2025年10月1日から免許状や登録状のデジタル化も始まっています。)
電子申請のアカウントを作成(無料)すれば、誰でもWeb上で簡単に申請を行うことができます。申請にミスがあっても、すぐに通知が来るので、Web上でスムーズに修正できます。
まだの方は利用を検討してみてはいかがでしょうか。
【参考リンク】
■電波利用電子申請
■免許状等のデジタル化


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