そろそろ始まる軽減税率について
セミも鳴きはじめてようやく夏っぽくなってきました。
先週は国際モダンホスピタルショウ2019でした。
ご来場くださった皆様、ありがとうございました。
まだまだ夏もこれからが本番ですが、秋の展示会に向けて、
新しくご紹介できる機種やサービスなども出るはずなので私も楽しみです。
さて秋と言えば今回はいよいよ10月に迫っています、軽減税率についてです。
普段POS関連の業務に携わっているのもありますが、消費者としてもとても気になる所です。
(国税庁より提供されているリーフレットや手引きが詳細が載っていて分かりやすいかと思います)
ざっくりと簡単にすると…
・飲食料品(人の飲用または食用に供されるもの)は軽減税率の対象です。
※酒類、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品は対象外
・一体型資産は条件により対象です。
(一体型資産…おまけ付きのお菓子や紅茶とマグカップのセットなど)
・テイクアウト、出前、宅配は対象です。
※フードコート、ケータリング、出張料理は対象外です。
(有料老人ホームでの飲食料品の提供、学校給食は条件により対象)
手引きにはかなり詳しい内容が書かれておりますが個人的には複雑に感じました。
「人の飲用または食用に供されるもの」という部分がポイントで、
人向けでない場合は軽減税率の対象ではなくなるそうです。
例えば下記のような分かれ方が考えられます。
・掃除用の重曹と食品の重曹
・食用の種と栽培用の種
・食用の魚と観賞魚
また、全く同じ商品でもイートインスペースで食べる場合は外食扱いになります。
コンビニの場合もファーストフード店と同じく、購入時にテイクアウトか確認をするような形になるのでしょうか。
まだまだ気になる部分はありますが、
どのような飲食料品をどのような場所でどのような状態で提供されるかによって、
標準税率になったり軽減税率になったりしますので、
提供するお店の方はもちろんですが、利用する側の消費者もきちんと情報を知っておくことが必要ですね。
私も思い切った食料品以外の買い物や外食は早いうちにしておきたいです。