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RFID AsReaderは無線機器です。― 電波法規関連について ―

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最終更新日:2017年08月04日
RFID AsReaderは無線機器です。― 電波法規関連について ―

源野です。

前回の記事にも書いてましたが、先日、無事結婚式を執り行うことができました。
とても晴れていて暑かったですが非常に楽しかったです。
式から披露宴の間中、サンプルということで360度のVR映像をタダで撮影してもらっていました。
どんな映像になっているのか、出来上がりが非常に楽しみです。
リアルタイムでVR映像を放送して
出席してないけどその場にいるかのような体験ができる日は近そうです。

さて、本日は電波法関連の内容です。
各種RFID AsReaderは現状、UHF帯(920MHz帯)のパッシブタグシステムをメインに生産していますので、その周波数帯の話に絞った内容とさせていだたきます。
全体的に漢字が多くて読みにくいですが、RFID AsReaderには申請せずに使えるものと、
使用前に利用申請が必要なものがあるということを掴んでいただければ幸いです。

UHF帯RFID機器は、出力やアンテナ利得などの条件により、以下の二つに分類されます。
お使いいただくAsReaderの種類によっては、総務省へ申請が必要になりますので、ご注意ください。
指定周波数帯など他にも条件はありますが、ここでは割愛しています。

・特定小電力無線局(空中線電力が250mW以下、空中線利得が3dBi以下)
 ASX-300R、ASR-030Dなどがこれに当たります。
 ご使用に当たって、特別な免許や登録は必要ありませんので、お手元に届いたその時からご使用いた
 だけます。
 ASR-300R、ASR-030Dなど、特定小電力無線局に該当する機器は製造時の内容で技術基準適合証明(TELEC)や型式認定を行っていますので、
 お客様の方で改造したり、出力を上げて使用したりした場合には電波法違反となりますので、ご注意
 ください。

          新旧の技適マーク。左が現在のもの。

・構内無線局(空中線電力が250mW以上かつ1W以下、空中線利得が6dBi以下)
 2017年6月現在では、長距離版GUNタイプ(ASR-R250G-21または01)のみがこれにあたります。
 ご使用に当たっては、総務省へ構内無線局の登録が必要となります。
 総務省へ行う構内無線局の登録申請は「個別登録申請」と「包括登録申請」の2つがあります。
 包括登録申請は本社住所の都道府県を管轄する地方総合通信局に申請します。
 例えば、弊社の本社がある大阪では近畿総合通信局となります。
 近畿総合通信局は、滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山の2府4県を管轄しています。
 (ASR-R250G-21または01はLBT機能を備えているので登録局となりますが、LBT機能が無い機器
 の場合は免許申請が必要になります)

 また、無線局登録状を入手後、ご利用開始から15日以内に無線設備の常置場所の都道府県を管轄す
 る地方総合通信局に開設届をご提出ください。
 例えば、東京都に本社のある法人が、大阪支店を無線局の常置場所として開設(利用開始)する場合は
  包括登録申請書の提出先:関東総合通信局
  開設届の提出先:近畿総合通信
 のようになります。


↑総務省「関東総合通信局」ページより転載

不法無線局を開設した場合は電波法違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。また、不法無線局から出された電波で重要な無線通信を妨害すると、5年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられます。
また、無線局登録状のみでは無線局の利用はできません。
開設届が未提出の場合は電波法違反となりますので、必ず開設(利用開始)後に提出してください。

さて、今回の話は以上です。
小難しい話になりましたが、弊社で登録申請のサポートもしますのでお気軽にご相談ください。

今回、参考にしたのはこちらの総務省のHPです。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/denpa/rfid-lo.touroku.html

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